就労移行支援とは?
かんたんに言うと!
「障害者を持った方が就職をするために利用できる福祉制度」です。
障害手帳を持っている人、
もしくは特定の診断を受けた人が、
就労移行支援事業所という施設に通所(もしくは在宅で)支援を受けながら就労を目指す施設です。
※就労とは、正社員になることだけを意味するのではなく
「パート・アルバイト」「開業・起業」「フリーランス」「パラレルキャリア」などで働くことも含まれます。
※なお、一定数の一般就労者を排出する必要があるためフリーランスや開業だけの支援は継続的な運営の観点から推奨しません。詳しくはこちらのページも合わせて読んでいただくとわかります。
フリーランスや開業も支援しているのは時代の流れですね
利用条件は?対象者について
原則、3つ条件を満たす必要があります。
- 障害者手帳を持っている。もしくは、*特定の診断を受けている。
(*特定の診断については後ほど解説します) - 18歳〜65歳未満であること。(64歳までOKです!)
- 現在雇用されておらず就労を目指す意思があること。
(開業届を出していると利用できません。)
以上の3点を満たせたら通所の条件は満たせます。
特定の疾患とはこのページに記載されている疾病のことです。
気になる方は「ICD–10コード」で検索をおすすめします。
利用料金はかかるの?
多くの方は無料でサービスを利用することができます。
しかし、利用料金が発生する方もいらっしゃいます。
例えば、
前年度に住民税が課税されている人の場合利用料が発生する可能性が高いです。
もしくは、
夫婦のケースであれば、夫に収入がなくて利用を検討し
奥さんが仕事をして年収が600万円を超える場合、夫がサービスを受ける場合、利用料がかかる可能性が高いです。
このケースは世帯収入を見られています。
ただし、両親が共働きで子どもがずっと働いていない場合などは、基本的に利用料無料と考えても問題ないです。
生活保護受給者や収入がない期間が数年間続いている人は利用料がかからないはずです。
最終的に、お金がかかるかについて、役所が判断します。
以下の図表は、参考になると思います。
(見えにくかったら画像を押していただくと公式HPに飛びます)
利用するメリットは?
ずばり就労サポートやスキルを身につけられること。
また、面談などで精神面のサポートから生活面や過ごし方のアドバイスを受けることもできます。
また面接の同行や就職対策もしてもらえます。
さらに、就労してからも続けて働くことができるように定着支援を受けることができるので安心して働くことができます。
一人での就職が不安な人にはおすすめです。
利用の注意点は?
就労移行支援は原則2年間しか利用できません。
(※申請し役所の許可が降りれば1年更新することもできます)
そのため、施設選びは慎重にならなければいけません。
また、2年しかないので、少ししか訓練できない状態や環境にある場合は、能力も身につかない可能性が高いと考えられます。
そうなると、就労に繋がりにくいと考えられます。
別の記事でも紹介しておりますが、就労移行支援の制度を活かしきれない人には、強く利用を勧めることはありません。
自分に合った事業所を選ぶために、
見学は複数事業所を見ましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
もし、就労移行支援事業所に問い合わせることに迷っているのであれば、ぜひ勇気を出して事業所に問い合わせてみてください。
怖いと思いますが支援員達も慣れているはずです。
それでは、ここまでお読みいただきありがとうございます。
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